PETあんしん制度


 今までの経緯

弊社は、あるPET集客会社より「PET受診者にがんが発見された場合に見舞金を支払う制度を、保険で出来ないか?」という相談を受けました。

背景として、

1.     PET検診施設としては、検診に対する付加価値を高めることができる。

2.     他施設と差別化が図れ、単なる価格競争から逃れられる。

3.     受診者からみると、万一がんが発見された場合、見舞金は将来の治療費等の一部として活用できる

このようなメリットが考えられます。

保険としては、

約定履行費用保険が該当しますが、下記の理由で保険化が困難と判りました。

1.     金融監督庁が1件1件案件を審査するため、時間がかかる

2.     検診施設ががん発見の受診者に見舞金を先に払い、そのコストを保険請求する(2段階)

3.     損害率(保険料に対し支払う保険金の割合)は50%以下

時間の点はともかく、施設側が受診者に直接見舞金を支払いたくないのが、実情です。

損害保険

共済

見舞金の支払い

検診施設が受診者に支払う

共済が受診者に支払う

見舞金の請求

上記見舞金を保険会社に請求

なし

損害率

50%まで

事務経費を除き90%程度可能

ブランド力

あり

なし

そこで、共済制度としてPETあんしん制度」が出来ないか、模索いたしました。

少額短期保険事業との兼ね合いもあり、財務省に問い合わせをした結果、

1.     見舞金10万円(社会通念上妥当な金額)

2.     契約者(PET検診施設)は、1000社以下

3.     年間保険料(PET検診施設)1法人当たり1000万円以下

4.     保険料負担はPET検診施設であり、この制度導入後のコスト転嫁は不可

上記内容であれば、保険業法の適用除外との回答を得ました。

                       

PETあんしん制度」の内容

1.    健診目的の受診者のみ対象

2.    PET受診後にがんが発見された場合10万円のお見舞金を受診者に支払う

3.    お見舞金請求は、受診後1カ月以内に行う

4.    掛け金は、1名に付き5000円

5.    掛け金の負担はPET検診施設側(損金算入可能)とし、受診者の負担はなし

6.    受診コースにより選択可能

7.    発見率は3%、予定損害率は60%を想定

8.    一般社団法人化(利益の配分不可)を設立、損害率が低ければ掛金の低廉化を図る

9.    加入施設には「楯」を進呈しますので、受診者の目に付きやすい受付等において下さい。

一般社団法人PETあんしん協会 2009年12月18日 登記済みです。


 
 
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