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PETあんしん制度

今までの経緯
弊社は、あるPET集客会社より「PET受診者にがんが発見された場合に見舞金を支払う制度を、保険で出来ないか?」という相談を受けました。
背景として、
1. PET検診施設としては、検診に対する付加価値を高めることができる。
2. 他施設と差別化が図れ、単なる価格競争から逃れられる。
3. 受診者からみると、万一がんが発見された場合、見舞金は将来の治療費等の一部として活用できる
このようなメリットが考えられます。
保険としては、
約定履行費用保険が該当しますが、下記の理由で保険化が困難と判りました。
1. 金融監督庁が1件1件案件を審査するため、時間がかかる
2. 検診施設ががん発見の受診者に見舞金を先に払い、そのコストを保険請求する(2段階)
3. 損害率(保険料に対し支払う保険金の割合)は50%以下
時間の点はともかく、施設側が受診者に直接見舞金を支払いたくないのが、実情です。
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損害保険
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共済
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見舞金の支払い
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検診施設が受診者に支払う
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共済が受診者に支払う
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見舞金の請求
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上記見舞金を保険会社に請求
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なし
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損害率
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50%まで
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事務経費を除き90%程度可能
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ブランド力
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あり
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なし
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そこで、共済制度として「PETあんしん制度」が出来ないか、模索いたしました。
少額短期保険事業との兼ね合いもあり、財務省に問い合わせをした結果、
1. 見舞金10万円(社会通念上妥当な金額)
2. 契約者(PET検診施設)は、1000社以下
3. 年間保険料(PET検診施設)1法人当たり1000万円以下
4. 保険料負担はPET検診施設であり、この制度導入後のコスト転嫁は不可
上記内容であれば、保険業法の適用除外との回答を得ました。
「PETあんしん制度」の内容
1. 健診目的の受診者のみ対象
2. PET受診後にがんが発見された場合10万円のお見舞金を受診者に支払う
3. お見舞金請求は、受診後1カ月以内に行う
4. 掛け金は、1名に付き5000円
5. 掛け金の負担はPET検診施設側(損金算入可能)とし、受診者の負担はなし
6. 受診コースにより選択可能
7. 発見率は3%、予定損害率は60%を想定
8. 一般社団法人化(利益の配分不可)を設立、損害率が低ければ掛金の低廉化を図る
9. 加入施設には「楯」を進呈しますので、受診者の目に付きやすい受付等において下さい。
一般社団法人PETあんしん協会 2009年12月18日 登記済みです。
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